節税対策としての
「贈与」
について知りたい。
こんなテーマについて記載しています。
計画的に、「贈与」を行うことで、節税対策ができます。その内容についてわかりやすく説明しています。
節税対策として、
計画的に「贈与」を行う
という方法があります。
その際の考え方などについて、わかりやすく説明しています。
「贈与」による節税対策の考え方
「贈与」による節税対策としては、
暦年贈与
があります。
これは、
年110万円までの非課税枠
を利用するというものです。
そのような場合は、どんな考え方で望めばいいのでしょうか?。
具体的な方法
相続税が、どれくいの「税率」になるのかについては、国税庁のホームページにその記載があります。
また、贈与税の「税率」に関しても、国税庁のホームページにその記載があります。
事例
例えば、仮に、
相続対象の財産が、1億円
とします。
(事例ですので、簡易的に、特例などは考慮しないこととします)
この場合、上記の表でみると、相続税の税率が、
1億円以下 30%
となります。
※相続対象の財産が、1億円の場合、配偶者の特別控除や、小規模宅地の特例などがありますので、実際の課税対象額は、その分が差し引かれます。
また、祖父から孫への贈与、父から子への贈与の場合の「贈与税」の税率は、
600万円以下で、基礎控除後の課税価格 20%(控除額30万円)
となります。
また、正確には、
相続財産がどれくらいになるのか
を把握してからの判断になりますので、詳細は、税理士さんへの相談になります。
ただ、考え方としては、上記のような内容で、節税対策ができると言えます。
さいごに
贈与に関しては、
暦年贈与
の他に、
相続時精算課税制度
というものがあります。
この相続時精算課税制度は、節税対策にはなりません。
単に、相続時に、
相続税のなかで精算される制度
なので、単に、課税が先送りになる制度です。
ですので、贈与による節税対策としては、
予定される相続税
の金額をもとに、計画的に行うということになります。
以上、節税対策としての「贈与」についてでした。