相続での、
「代襲相続」
について知りたい。
こんなテーマについて記載しています。
このページの内容
代襲相続とは、相続人に代わって、子や孫が相続することです。
相続人の相続欠格や、相続廃除、または、お亡くなりになっている際に、代襲相続となります。
では、どのような場合に、代襲相続となるのでしょうか?
それは、相続人が、
相続欠格
相続廃除
相続する以前にお亡くなりになっている
という場合です。
相続欠格とは、
相続人に、違法行為や背信行為
があった場合に、相続権が喪失された状態のことを指します。
また、相続廃除は、
相続する方が、家庭裁判所に、相続人の廃除を請求
することによって適応されます。
但し、
相続放棄
の場合は、代襲相続の対象とはなりません。
目次
孫や兄弟姉妹の子は、代襲相続できるのか?
孫の代襲相続
孫は、代襲相続の対象となります。
ちなみに、ひ孫も同様に、代襲相続の対象となります。
兄弟姉妹の子
兄弟姉妹の子の場合は、兄弟姉妹の子に限り、代襲相続の対象となります。
つまり、相続する方からみると、
甥や姪
までが、代襲相続の対象となります。
以上、代襲相続についての説明でした。