「配偶者居住権」の内容について知りたい。
こんなテーマの内容です。
「配偶者居住権」の内容、注意点などについてわかりやすく説明しています。
配偶者居住権は、
令和2年4月1日以降の相続に適用
されている、比較的、新しい制度です。
法的には、自宅の権利を、
住む権利(居住権)
と、
それ以外の権利(所有権)
に分離します。
そのことによって、配偶者の自宅に住む権利を保護するということをします。
その詳細をみていきましょう。
配偶者居住権の内容
配偶者居住権は、
その自宅に住んでいた配偶者にだけ
に認められます。
(別居していた場合は、認められないことになります。)
その結果、配偶者は、
終身、もしくは、一定の期間
において、自宅に居住する権利を得ることになります。
配偶者居住権も、相続の際の対象となります。
また、
配偶者居住権は、登記をしなければ効力を発揮しない
という制度ですので。注意が必要です。
登記の際には、建物だけに、その旨の記載(権利の記述)がなされます。
また、細かいお話しになりますが、
老人ホーム等への入居などの関係で、引っ越しをされるようなケース
も考えられます。
その際に、自宅を売却するとなると、
登記に記載されている配偶者居住権を消滅させる手続き
が必要になります。
もし、そういった予定が想定される際には、相続人の同意を得て、
配偶者居住権の期間を定めること
も可能です(民法第1030条)。
まとめ
配偶者居住権は、比較的新しい制度の為、あまり認知はされていませんが、相続の内容によっては、
登記の対象
となりますので、その点についても認識しておく必要があります。
以上、配偶者居住権についての説明でした。