相続の際の、
対象となる財産
について、注意点などがあれば知りたい。
こんなテーマについて記載しています。
相続時に対象となる財産には、預貯金や不動産などの一般的な財産の他、借金などのマイナスの財産もその対象になります。また、その他に、税法上、注意すべきポイントがあります。それらの内容についてわかりやすく説明しています。
相続対策を考える上では、
対象となる財産がどうなっているのか
を正確に把握する必要があります。
対象となる財産の種類
相続時に対象となる財産の種類については、下記の観点で分類することになります。
順にみていきましょう。
「プラスの財産」と「マイナスの財産」
財産には、「プラスの財産」と「マイナスの財産」があります。
「プラスの財産」
「プラスの財産」とは、
土地、家屋
現金、株式
動産(自動車、金属品、家財、骨董品など)
の他、債権といった、いわゆる、
一般的に財産を呼ばれるもの
になります。
「マイナスの財産」
それに対して、「マイナスの財産」とは、いわゆる、
借金
や、その他にも、
保証人、連帯保証人としての地位
滞納している所得税、住民税、固定資産税
損害賠償債務
などになります。
相続の際には、プラスの財産はもちろん、マイナスの財産も引き継ぐことになります。
もっとも、マイナスの財産が大きい場合は、
「相続放棄」や「限定承認」
といった方法をとることができます。
どちらを選択するかについては、状況によって異なりますが、一般的には下記のケースがあります。
「相続放棄」と「限定承認」
「相続放棄」
・借金が超過していることが明らかな場合
「限定承認」
・金が超過してかどうかが不明な場合
・相続財産の中で必要なものがある場合
いずれにしても、
マイナスの財産
も含めて、財産の状態を把握することが重要になります。
「みなし相続財産」
相続の対象となる財産に関して、
「みなし相続財産」
と呼ばれるものがあります。
その対象は、下記になります。
・生命保険金
(遺族が死亡保険金を受け取った場合)
・死亡退職金
(被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した手当)
・弔慰金
(雇用主が故人の功労に対して支給する金銭)
・定期金
(個人年金などのように定期的に支給されるもの。受取り人が本人以外の場合は、相続の対象となる)
・特別縁故者への分与財産
・信託受益権
(信託した財産の利益を相続人などが受け取る場合)
・債務の免除
(遺言にで、被相続人に対する借金が免除された場合は、免除された債務がみなし相続財産となります)
こういったものも、相続の対象になるということも、把握しておきましょう。
「贈与財産のうち相続の対象となるもの」
贈与財産のうち、下記の事項に関しては、相続の対象となります。
相続開始前3年以内の贈与財産
贈与に関しては、相続開始前の3年間のものが相続の対象となり、また、その期間も法令の改正によって変更になる場合がありますので、注意しましょう。
相続時精算課税適用財産
相続時精算課税を適用した財産がある場合は、相続時に、相続税の対象となります。
「相続時精算課税制度」とは
贈与時には
贈与財産に対する軽減された贈与税
を支払い、その後
相続税額と、既に支払った贈与税額を精算
して対処します。
また、2,500万円の特別控除があり、同一の父母または祖父母からの贈与において限度額に達するまで何回でも控除することができます。
さいごに
具体的な相続対策を考える際には、
相続税の対象となる財産
を、把握しておく必要があります。
また、その他の注意点として、
「非課税財産」
の対象となるものもあります。
主なものに、
・墓地や墓石、仏壇、仏具
・生命保険金等の一部(「500万円×法定相続人の数」)
・国や地方公共団体へ寄付した財産
などがあります。
詳細は、下記サイトに記載があります。
国税庁 相続税がかからない財産 ▼
財産面も含めて、相続の準備を進めるには、「エンディングノートの活用」という方法があります。
エンディングノートには、通常、
財産内容を記載する項目
もありますので、その手順にそって、財産内容を確認されることをお勧めします。
以上、相続の対象となる財産の把握についてでした。