相続で、
不動産の「共有名義」
は、どうなのか知りたい。
こんなテーマの内容です。
相続で、不動産の「共有名義」は、避けるべきと言えます。その理由についてわかりやすく説明しています。
相続の際に、対象となる財産の中に、
不動産
があった場合、その所有権を、
・単独名義にする
・共有名義にする
の2つのパターンがあります。
というのも、相続の瞬間的には、一見、まるくおさまるように見えても、
長期的には、デメリットしかない
からです。
不動産の「共有名義」にした場合のデメリットや解消方法などについて下記に順に説明します。
共有名義について
不動産を共有名義にした場合、ある意味、
公平感
があり、また、収益物件の場合は、その物件からの利益も公平にわけることができるということになります。
相続時には、それで納得しやすい為に、共有名義にするようなケースがあるかもしれません。
しかしながら、その後の対応を考えると、下記のようなリスクがあります。
結果、その物件の管理や、あるいは、売却が思うように進まないということになります。
特に、アパートなどの収益物件の場合、修繕をしないと、老朽化により、空室リスクが増え、固定資産の負担だけの「負の遺産」となってしまうリスクがあります。
また、土地の場合も同様に、有効利用がしずらい状況になるリスクがあります。
更に、それぞれの共有者が、更に、相続を行った場合に、
共有者の数が、更に増える
ということになり、
遠い将来には、更に、収拾がつかない状態になる
ことになってしまいます。
相続時には、不動産の名義については、
単独名義
となるように、
どのように相続を進めるのかを事前に考えておく
ということが非常に大切になってきます。
共有名義を解消する方法
すでに、不動産が共有名義になってる場合、それを解消する方法としては、下記のやり方があります。
■持分買取、持分移転
他の共有者の持分を買い取る(持分買取)、あるいは、自分の持分を他の共有者に移転する(持分移転)という方法です。
■持分放棄
自分の持分を放棄するという方法です。
持分放棄は単独で行うことができます。但し、受け取る側は、贈与の扱いになる可能性があります。
■共有物の分割(現物分割)
土地を分筆して、それぞれを単独所有とする方法があります。
その際、共有持ち分の割合で分割すれば、課税対象とはなりません。
■共有物分割請求
裁判所に共有物の分割を請求する、「共有物分割請求」という方法があります。
いずれにしても、手続き上、登記等の費用も発生しますにで、やはり、相続時に単独所有するような形式にしておくことが賢明と言えます。
さいごに
不動産を共有名義にすると、あとで、なにかとややこしい問題が発生してしまいます。
ですにで、相続の際には、
単独名義
で手続きできるように、事前に、しっかりと検討しておきましょう。
以上、不動産の「共有名義」についての説明でした。