宅地に関する
相続財産の評価方法
について知りたい。
こんなテーマの内容です。
相続財産の評価(宅地)のしかたについて、わかりやすく説明しています。
相続する財産に関しては、
その評価方法のルールや特例
がありますので、それらに注意して、相続手続きを進めることになります。
ここでは、
宅地
に関しての評価、特例について説明しています。
宅地の評価に関して
評価単位
宅地は、
1区画ごとの宅地ごと
に評価します。
評価方法
宅地は、
相続時点の時価
で評価します。
ですので、その宅地を購入した時の金額ではありません。
路線価方式
路線価方式とは、
路線価というのは、国税庁が毎年出している土地に価格データ
のことです。
この数値を参考に、土地の評価額(固定資産税評価)などが決められています。
倍率方式
倍率方式とは、
路線価が定められていない地域
においては、
路線価に、地域ごとに定められた倍率を乗じて評価する方式
です。
それぞれの状況に応じて、対象となる宅地の評価をしていきます。
「貸家建付地」のある場合(アパートや貸家の土地)
貸家建付地とは、ちょっと、わかりづらい表現ですが、国税庁のページによると、下記の説明があります。
貸家の敷地の用に供されている宅地、すなわち、所有する土地に建築した家屋を他に貸し付けている場合の、その土地のことをいいます。
要するに、
大家さんとしてアパートやマンションを建てて、それを他人に貸している土地
のことです。
節税の為にアパートを建てる場合のひとつのメリットとなります。
この場合の土地の評価額に関しては、
評価額 × (1 -(借地権割合×借家権割合×賃貸割合))= 評価額
という計算をします。
また、その際、入居率により評価額が変動します。
つまり、空き室があると、評価額の計算に影響することになります。
小規模宅地等の評価減の特例
相続の際に、
自己の居住用や、事業用の宅地
の
評価額が高額
になりすぎると、相続人が納税の困ることになります。
そういった事情を考慮して、土地の評価を軽減する為の特例が設けられています。
▼国税庁;小規模宅地等の特例について
特定居住用宅地
相続で
配偶者や同居親族が居住継続した際
の軽減措置です。
また、配偶者は、
保有継続、居住継続は不要
となっています。
特定事業用宅地
事業用の土地に関して、
相続によって、親族がその事業を引き継ぐ
ようなケースの場合、
400平米までの部分について、相続税評価額を80%減額
されることになります。
まとめ
相続時の宅地の評価に関しては、地域によって、大きな差がでてきます。
評価が高額な場合は、非常に困ったことになりますが、上記のような特例によって、その負担が軽減されることになります。
また、事業用土地に関しては、上記以外の特例もありますので、相続税に詳しい税理士さんに相談されることをお勧めします。
以上、相続財産の評価についての説明でした。