住宅や、教育資金の「贈与」に関して、
非課税制度
があれば知りたい。
こんなテーマの内容です。
住宅や教育資金の「贈与」に関しては、非課税制度があります。ただし、注意点もありますので、あわせてわかりやすく説明しています。
それぞれ、
・住宅取得等資金の贈与
・教育資金の一括贈与
・結婚・子育て資金の一括贈与
の場合の非課税制度といいます。
また住宅資金の贈与に関しては、上記に加えて、
相続時精算課税の特例
があります。
下記に順に説明します。
住宅取得等資金の贈与
この特例を使用する際には、
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を新築や取得していること
・同様に、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は遅滞なく 居住することが見込まれること
などの条件があります。
また、控除される金額に関しては、
住宅の種類
によって、その上限に違いがあります。
例えば、省エネルギー住宅、耐震性の高い住宅、バリアフリーの住宅といった場合は、
1,000万円
それ以外の住宅の場合は、
500万円
が上限になります。
また、上記特例に関しては、
令和5年12月31日までに延長
されていますが、それ以降に関しては、最新の情報で確認をしましょう。
また、住宅の主な要件として、下記事項があります。
・床面積:50平米~240平米
・新築または新耐震基準の住宅
等
詳細は、国税庁の下記ページに記載があります。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
相続時精算課税の特例
相続時精算課税の特例に関して、
住宅取得時の贈与
については、
父母、祖父母の年齢制限が無い
という内容になっています。
内容的には、相続時精算課税と同様に、
贈与者ごとに、2,500万円までは贈与税が課税されない
ということになります。
また、ここでの注意点としては、
子供に持ち家があると、将来の相続税が跳ね上がるリスクがある
ということです。
「小規模宅地等の特例」というのは、相続時の住居の確保を目的として、
相続する土地の評価を、8割減にできる制度
です。
「小規模宅地等の特例」を使用する場合には、いくつかの要件がありますので、その内容を確認しての判断にはなりますが、少なくとも、
持ち家があると、要件を満たさなくなる
ということです。
もっとも、相続の対象に、「高額な評価のついている土地」が含まれているような状況の場合のことにはなります。
これは、業界で、
「家なき子特例」
といわれているものです。
詳細は、下記サイトでも説明がなされています。
教育資金の一括贈与
教育資金に関しても、非課税の特例があります。
直系尊属の者から、30歳未満の者に対する贈与が対象となります。
手続きとしては、
金融機関に専用の口座を開設
する必要があります。
また、
教育資金として使った領収書は、その金融機関に提出しなければならない
というルールになっています。
また、国税庁の下記ページに、詳細な説明があります。
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
結婚・子育て資金の一括贈与
結婚・子育て資金に関しても、非課税の特例があります。
直系尊属の者から、18~50歳の者に対する贈与が対象となります。
手続きとしては、教育資金の場合と同様に、
金融機関に専用の口座を開設
する必要があります。
また、
領収書を、その金融機関に提出しなければならない
というルールになっています。
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
まとめ
住宅や、教育資金などの非課税制度に関しては、
他の制度との兼ね合いで、メリットがあるかどうか、
も含めて、判断する必要があります。
また、教育資金や、結婚・子育て資金に関するものについては、
金融機関との手続き上、面倒な部分がある
ことも踏まえて、制度の活用を検討することになります。
以上、住宅や、教育資金の非課税制度についての説明でした。