法定後見制度について、知りたい。
こんなテーマについて記載しています。
法定後見制度の内容について、わかりやすく説明しています。
この「法定後見制度」には、
「後見」
「保佐」
「補助」
があります。
また、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が
成年後見人等
を選任します。
その内容について説明します。
「後見」、「保佐」、「補助」の内容
「後見」、「保佐」、「補助」の内容(違い)は、下記のようになっています。
後見 | 保佐 | 補助 | |
---|---|---|---|
対象となる方 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
判断認識 | 重度の認知症や精神障害など | 軽い認知症や発達障害などで普通の人よりか判断能力は不足するものの、日常の生活は自分で出来ると判断された場合 | 保佐の場合よりも更に本人の判断能力の低下が軽い場合 |
代理人の名称 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
後見について
重度の認知症や精神障害などの場合、本人の代理人として庭裁判所が、「成年後見人」を選ぶことになります。
「成年後見人」の役割としては、判断能力の落ちた本人に代わって財産の管理を行うというものになります。
また、後見の対象となった方は、契約等の法律行為(日常生活に関する行為を除く)をした場合には、仮に成年後見人の同意があったとしても、後で取り消すことができます。
保佐について
軽い認知症や発達障害などで普通の人よりか判断能力は不足するものの、日常の生活は自分で出来ると判断された場合に適用されます。
慎重な判断が必要なケース(訴訟や契約など)で、保佐人が判断を行うことになります。
補助について
本人の判断能力が軽い場合に、「補佐」が適用されます。
補助人には「取消権」「同意権」がありますが、それらが使用できるケースには、制限があります。
法定後見の選任
「後見」、「保佐」、「補助」の法定後見の選任は、申込人からの申立てにより、家庭裁判所が選任します。
法定後見人の役割
法定後見人は、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。
食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。
また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告することが必要となります。
相続手続きに関して
相続人の中に、「後見」、「保佐」、「補助」を受けている人がいる場合は、遺産分割協議は、
法定後見人
が、本人に代わって協議を行うことになります。
ですので、相続に関する相談の際には、この法定後見人を交えての相談ということになります。
また、遺産分割協議に関しては、
すでに相続人が同意している場合
は、遺産分割協議をカットすることもできます。
参考;任意後見人制度
任意後見人制度とは、
将来的に判断能力が不十分になることを想定して、本人が予め契約を行うことで後見人を選任しておく
という制度です。
この契約(任意後見人契約)は、公正証書によって取り交わされる必要があります。
また、この契約書には、
家庭裁判所による選任がされた時から有効
であることを記載します。
任意後見人は、法人を指定することもできます。
まとめ
相続の手続きの際には、
「後見」、「保佐」、「補助」を受けている人がいる場合
には、その後見人の方との協議となりますので、その点を踏まえて、進めることになります。
また、ご自身の判断能力について、将来的な不安がある場合は、
任意後見人制度
というしくみあるということを認識しておかれると良いと言えます。
具体的に検討するかは、状況によっての判断にはなります。
以上、法定後見制度についての説明でした。