相続税の計算方法とは?

相続税の
 計算方法
について知りたい。

こんなテーマについて記載しています。

このページの内容

相続税の計算の考え方について、わかりやすく説明しています。

相続の大切なポイント

相続税を計算する際には、
 控除される項目
や、
 逆に、加算される項目
がある為、それらの計算の順序が決められています。

相続税の計算の際に必要となる項目とあわせて、その計算手順について、説明します。

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目次

相続税の計算の際に必要となる項目

相続の大切なポイント

相続税の計算の際に必要となる項目については、全体像として、下記画像がわかりやすいので、引用しています。
記載のそれぞれの項目を使って計算していきます。

課税対象の総額を算出した後に、
 相続人各人の相続税額
を計算します。

相続について<相続税の計算方法>
▼画像引用;課税対象になる財産、非課税の財産 https://www.mizuho-sc.com/beginner/useful/system01/inheritance_about.html

計算手順について

相続の大切なポイント

相続税の計算時の全体の手順としては、下記となります。

STEP
相続対象となる財産の確認

この時に、非課税となる財産、費用なども確認して計算します。

STEP
基礎控除を確認
STEP
課税対象の総額を確認
STEP
各相続人の「実際の相続税額」を算出

1.相続対象となる財産の確認

相続対象となる財産については、下記の手順で算出します。

相続による財産
 プラス
みなし財産(一定の範囲の生命保険等)
 マイナス
非課税財産
 プラス
相続時清算課税制度の対象額
 マイナス
債務・お葬式の費用等
 プラス
生前贈与財産(相続開始前3年以内の贈与)

みなし財産について

みなし財産とは、
 「被相続人が亡くなったことがきっかけで受け取る財産のこと」
を指します。

具体的には、
 「生命保険金」
 「死亡退職金」
 「退職金」
 「弔慰金」(花輪代、葬祭料等)

などがあります。

死亡退職金
通常、退職金は退職所得として所得税がかかります。
それに対し、死亡退職金には相続税がかかることになります。

但し、死亡退職金に関しては、
 500万円×法定相続人の人数
が、非課税となります。
また、退職金は、受取りタイミングによって、税金の種類が異なってきます。

ちなみに、細かいお話しになりますが、下記の規定となっています。
 ・本人が、生前に受け取った退職金;所得税
 ・死亡後3年以内に遺族が受け取った退職金;相続税
 ・死亡後3年経過後に遺族が受け取った退職金 ;所得税(一時所得)
 

弔慰金(花輪代、葬祭料等)
弔慰金については、下記の範囲で、相続税の対象外になります。
・業務上の死亡の場合;賞与以外の普通給与の3年分
・上記以外の場合;普通給与の半年分

みなし財産の注意点

みなし財産は、「みなし」とあるように、
 本来の相続財産
とは、その位置づけが異なっています。
ですので、下記のような、みなし財産特有のルールがあります。

・一定額まで非課税となっています。

生命保険(被保険者が相続人)は、
 500万円×法定相続人の人数
が、非課税となります。
その金額を超えた分は、相続税の対象となります。

・相続放棄をしても受け取れる

相続放棄をしていても、みなし相続財産を受け取ることができます。
但し、相続人ではない為、非課税枠を使用することはできません。

非課税財産について

非課税財産としては、主に、
 「墓地・墓石・庭内神し」「相続人が寄付した財産」「生命保険」「死亡退職金」
があります。

生前贈与財産について

生前贈与財産に関しては、
 相続開始3年以内の贈与
に関しては、
 相続税の対象
となります。
また、その金額は、贈与時の金額となります。

2.基礎控除を確認

課税対象の金額を算出した後は、
 基礎控除
を差し引きます。

基礎控除は、
 基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
となります。

3.課税対象の総額を確認

課税対象の金額は、
 相続対象となる財産 ー 基礎控除
で算出します。

4.各相続人の「実際の相続税額」を算出

各人の相続税額の計算に関しては、下記になります。
若干、手順がややこしいのですが、実際は、税理士さんと相談して計算されることをお勧めします。

STEP
各法定相続人の仮の相続税額の算出

課税遺産の合計×各相続人の法定相続の割合

STEP
各法定相続人の相続税額

各相続人の法定相続に応じた相続額 × 税額

STEP
相続税額の合計

各法定相続人の相続税額の合計

STEP
各人の税額

相続税の総額 × (各人の課税価格 / 課税価格の総額)

STEP
各人の納付額

各人の税額 + 2割加算 - 税額控除


2割加算について

step5の各人の納付額に関して、
 2割加算
は、相続人のうち、下記の人(特定の人)だけが対象となります。

・配偶者ではない
・被相続人の一親等の血族ではない
・被相続人の養子となった被相続人の孫

税額控除について

相続税の税額控除には、下記の項目がります。

贈与税額控除
配偶者控除
未成年者控除
障害者控除
相次相続控除
外国税額控除

贈与税額控除
相続税の開始から3年以内に贈与による贈与税の納税がある場合、その金額が控除されます。

配偶者控除
法定相続分に関係なく、配偶者の場合、
 1億6000万円まで
は、相続税の課税はありません。
また、その際の要件として、下記の事項があります。

・戸籍上の配偶者であること
・相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
・相続税の申告書を税務署に提出すること

■未成年者控除
相続人が未成年の場合は、満18歳になるまでの年数1年につき、10万円の控除があります。

■障害者控除
相続人が85歳未満の障害者の場合、満85歳になるまでの年数1年につき、10万円の控除があります。

■相次相続控除
最初の相続と、次の相続の間が10年以内の場合、同一の財産についての一部が控除されます。

■外国税額控除
外国に財産がある場合、2重課税を防ぐ為に、原則、その金額を控除することができます。

まとめ

相続の大切なポイント

相続税の計算は、実際、ややこしい部分があります。
ですので、上記にも記載したように、実際の計算は、税理士さんと相談して進めることをお勧めします。

ただ、その場合も、
 対象となる財産がどれくらいあるのか
については、ご自身で確認することになります。

以上、相続税の計算についてに説明でした。

相続の大切なポイント

また、本サイトは、
 相続診断協会の「相続診断士」
の資格取得者が執筆しています。

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