自筆証書遺言の
「法務局の保管制度」
について知りたい。
こんなテーマについて記載しています。
自筆証書遺言の「法務局の保管制度」は、2020年7月10日から施行された比較的新しい制度です。その内容についてわかりやすく説明しています。
自筆証書遺言とは、その名の通り、
自分で書いた遺言
のことです。
それらを改善したのが、
自筆証書遺言の「法務局の保管制度」
というしくみになります。
以下に、詳しい内容をみていきましょう。
自筆証書遺言の「法務局の保管制度」とは、
この制度は、
2020年7月10日から施行
されたしくみですので、比較的新しい制度と言えます。
このしくみの特徴としては、
・遺言書を画像で保管してくれる
・家庭裁判所の検認が必要ない
・申請時に、遺言書の内容に関して、法的要件があるかどうかもチェックしてくれる
という点があります。
画像での保管なので、改ざんされるリスクもないですね。
また、保管後の閲覧も本人のみになり、もちろん、本人が内容を変更することもできます。
また、従来の自筆証書遺言の場合は、その有効性を確認する為に、
家庭裁判所の検認
という手順が必要なのですが、「法務局の保管制度」を利用すると、この検認の手間が必要なくなります。
さらに、申請時に、
遺言書の内容の法的要件
についても確認してもらえますので、遺言書としての有効性についても安心できます。
もちろん、あくまで、要件を満たしているかだけのチェックになりますので、記載内容のチェックまでは行われません。
自筆証書遺言の「法務局の保管制度」の具体的な手順について
自筆証書遺言の「法務局の保管制度」の具体的な手順については、法務局の、
自筆証書遺言書保管制度についてのページ
に、その詳細が記載されています。
その手順としては、大きく、6つのステップがあります。
遺言書を作成する際には、その前に、
どのような方針
で財産を残すのかなど、その内容について十分に検討することが大切になってきます。
また、その内容も、その後の状況に応じて変更することもできますので、その時点での考えをもとに記載することになります。
遺言書を保管する法務局は、
遺言者の住所地
遺言者の本籍地
遺言者が所有する不動産の所在地
のなかから選択することができます。
法務局に出向く前に、事前に予約が必要となります。
申請の際には、添付書類(住民票の写し等)や、身分証明書なども必要となります。
事前に、申請時に必要となる書類をチェックしておきます。
また、手数料は、
遺言書1通につき,3,900円
です。
保管証には、保管番号が記載されています。
この番号は,保管した遺言書を特定するための重要な番号です。
さいごに
自筆証書遺言の「法務局の保管制度」は、
「公正証書遺言」に比べて、手続き的にも簡単
ですので、おすすめの方法と言えます。
また、費用面を考えると、内容の変更も手間とそれなりのコストがかかってきます。
そういったことを考えると、
「法務局の保管制度」の利用
が現実的と言えます。
また、「法務局の保管制度」を使った際には、ご家族にその旨を伝えておくことも重要なポイントになります。
相続時には、保証証に記載されている保管番号が必要となります。
以上、自筆証書遺言の「法務局の保管制度」についての説明でした。