自筆証書遺言の「法務局の保管制度」って、なに?

自筆証書遺言の
 「法務局の保管制度」
について知りたい。

こんなテーマについて記載しています。

このページの内容

自筆証書遺言の「法務局の保管制度」は、2020年7月10日から施行された比較的新しい制度です。その内容についてわかりやすく説明しています。

相続の大切なポイント

自筆証書遺言とは、その名の通り、
 自分で書いた遺言
のことです。

ただ、この「自分で書いた遺言」については、
 ・相続人が、その存在に気が付かない
 ・内容が改ざんされる
 ・内容的に、遺言書としての要件を満たしていない

といったリスクがありました。

それらを改善したのが、
 自筆証書遺言の「法務局の保管制度」
というしくみになります。

以下に、詳しい内容をみていきましょう。

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目次

自筆証書遺言の「法務局の保管制度」とは、

相続の大切なポイント

自筆証書遺言の「法務局の保管制度」とは、簡単にいうと、
 本人が書いた自筆証書遺言
を、
 法務局が預かってくれる制度
のことです。

この制度は、
 2020年7月10日から施行
されたしくみですので、比較的新しい制度と言えます。

このしくみの特徴としては、
 ・遺言書を画像で保管してくれる
 ・家庭裁判所の検認が必要ない
 ・申請時に、遺言書の内容に関して、法的要件があるかどうかもチェックしてくれる

という点があります。

画像での保管なので、改ざんされるリスクもないですね。
また、保管後の閲覧も本人のみになり、もちろん、本人が内容を変更することもできます。

また、従来の自筆証書遺言の場合は、その有効性を確認する為に、
 家庭裁判所の検認
という手順が必要なのですが、「法務局の保管制度」を利用すると、この検認の手間が必要なくなります。

さらに、申請時に、
 遺言書の内容の法的要件
についても確認してもらえますので、遺言書としての有効性についても安心できます。
もちろん、あくまで、要件を満たしているかだけのチェックになりますので、記載内容のチェックまでは行われません。

自筆証書遺言の「法務局の保管制度」の具体的な手順について

相続の大切なポイント

自筆証書遺言の「法務局の保管制度」の具体的な手順については、法務局の、
 自筆証書遺言書保管制度についてのページ
に、その詳細が記載されています。

その手順としては、大きく、6つのステップがあります。

STEP
遺言書を作成する

遺言書を作成する際には、その前に、
 どのような方針
で財産を残すのかなど、その内容について十分に検討することが大切になってきます。
また、その内容も、その後の状況に応じて変更することもできますので、その時点での考えをもとに記載することになります。

STEP
保管の申請をする遺言書保管所を決める

遺言書を保管する法務局は、
 遺言者の住所地
 遺言者の本籍地
 遺言者が所有する不動産の所在地

のなかから選択することができます。

STEP
保管申請書を作成する

保管申請書に必要事項を記入します。
保管申請書は、法務局のサイトからダウンロードできます。

STEP
保管の申請の予約をする

法務局に出向く前に、事前に予約が必要となります。

STEP
法務局で、保管の申請をする

申請の際には、添付書類(住民票の写し等)や、身分証明書なども必要となります。
事前に、申請時に必要となる書類をチェックしておきます。

また、手数料は、
 遺言書1通につき,3,900円
です。

STEP
保管証を受け取る

保管証には、保管番号が記載されています。
この番号は,保管した遺言書を特定するための重要な番号です。

さいごに

相続の大切なポイント

自筆証書遺言の「法務局の保管制度」は、
 「公正証書遺言」に比べて、手続き的にも簡単
ですので、おすすめの方法と言えます。

ちなみに、公正証書遺言の場合は、
 2名の公証人が必要
が必要となり、遺言の内容も公証人に聞かれてしまうことになります。
また、費用に関しては、
 遺言の目的である財産の価額
に応じて決められており、内容によっては、高額になる可能性があります。
もちろん、公証人への手当も必要となります。

また、費用面を考えると、内容の変更も手間とそれなりのコストがかかってきます。

そういったことを考えると、
 「法務局の保管制度」の利用
が現実的と言えます。

また、「法務局の保管制度」を使った際には、ご家族にその旨を伝えておくことも重要なポイントになります。
相続時には、保証証に記載されている保管番号が必要となります。

以上、自筆証書遺言の「法務局の保管制度」についての説明でした。


また、本サイトは、
 相続診断協会の「相続診断士」
の資格取得者が執筆しています。

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