相続税の
計算方法
について知りたい。
こんなテーマについて記載しています。
相続税の計算の考え方について、わかりやすく説明しています。
相続税を計算する際には、
控除される項目
や、
逆に、加算される項目
がある為、それらの計算の順序が決められています。
相続税の計算の際に必要となる項目とあわせて、その計算手順について、説明します。
相続税の計算の際に必要となる項目
相続税の計算の際に必要となる項目については、全体像として、下記画像がわかりやすいので、引用しています。
記載のそれぞれの項目を使って計算していきます。
課税対象の総額を算出した後に、
相続人各人の相続税額
を計算します。
相続について<相続税の計算方法>
▼画像引用;課税対象になる財産、非課税の財産 https://www.mizuho-sc.com/beginner/useful/system01/inheritance_about.html
計算手順について
相続税の計算時の全体の手順としては、下記となります。
この時に、非課税となる財産、費用なども確認して計算します。
1.相続対象となる財産の確認
相続対象となる財産については、下記の手順で算出します。
みなし財産について
みなし財産とは、
「被相続人が亡くなったことがきっかけで受け取る財産のこと」
を指します。
死亡退職金
通常、退職金は退職所得として所得税がかかります。
それに対し、死亡退職金には相続税がかかることになります。
但し、死亡退職金に関しては、
500万円×法定相続人の人数
が、非課税となります。
また、退職金は、受取りタイミングによって、税金の種類が異なってきます。
ちなみに、細かいお話しになりますが、下記の規定となっています。
・本人が、生前に受け取った退職金;所得税
・死亡後3年以内に遺族が受け取った退職金;相続税
・死亡後3年経過後に遺族が受け取った退職金 ;所得税(一時所得)
弔慰金(花輪代、葬祭料等)
弔慰金については、下記の範囲で、相続税の対象外になります。
・業務上の死亡の場合;賞与以外の普通給与の3年分
・上記以外の場合;普通給与の半年分
みなし財産の注意点
みなし財産は、「みなし」とあるように、
本来の相続財産
とは、その位置づけが異なっています。
ですので、下記のような、みなし財産特有のルールがあります。
・一定額まで非課税となっています。
生命保険(被保険者が相続人)は、
500万円×法定相続人の人数
が、非課税となります。
その金額を超えた分は、相続税の対象となります。
・相続放棄をしても受け取れる
相続放棄をしていても、みなし相続財産を受け取ることができます。
但し、相続人ではない為、非課税枠を使用することはできません。
非課税財産について
非課税財産としては、主に、
「墓地・墓石・庭内神し」「相続人が寄付した財産」「生命保険」「死亡退職金」
があります。
生前贈与財産について
生前贈与財産に関しては、
相続開始3年以内の贈与
に関しては、
相続税の対象
となります。
また、その金額は、贈与時の金額となります。
2.基礎控除を確認
課税対象の金額を算出した後は、
基礎控除
を差し引きます。
基礎控除は、
基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
となります。
3.課税対象の総額を確認
課税対象の金額は、
相続対象となる財産 ー 基礎控除
で算出します。
4.各相続人の「実際の相続税額」を算出
各人の相続税額の計算に関しては、下記になります。
若干、手順がややこしいのですが、実際は、税理士さんと相談して計算されることをお勧めします。
課税遺産の合計×各相続人の法定相続の割合
各相続人の法定相続に応じた相続額 × 税額
各法定相続人の相続税額の合計
相続税の総額 × (各人の課税価格 / 課税価格の総額)
各人の税額 + 2割加算 - 税額控除
2割加算について
step5の各人の納付額に関して、
2割加算
は、相続人のうち、下記の人(特定の人)だけが対象となります。
・配偶者ではない
・被相続人の一親等の血族ではない
・被相続人の養子となった被相続人の孫
税額控除について
相続税の税額控除には、下記の項目がります。
贈与税額控除
配偶者控除
未成年者控除
障害者控除
相次相続控除
外国税額控除
■贈与税額控除
相続税の開始から3年以内に贈与による贈与税の納税がある場合、その金額が控除されます。
■配偶者控除
法定相続分に関係なく、配偶者の場合、
1億6000万円まで
は、相続税の課税はありません。
また、その際の要件として、下記の事項があります。
・戸籍上の配偶者であること
・相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
・相続税の申告書を税務署に提出すること
■未成年者控除
相続人が未成年の場合は、満18歳になるまでの年数1年につき、10万円の控除があります。
■障害者控除
相続人が85歳未満の障害者の場合、満85歳になるまでの年数1年につき、10万円の控除があります。
■相次相続控除
最初の相続と、次の相続の間が10年以内の場合、同一の財産についての一部が控除されます。
■外国税額控除
外国に財産がある場合、2重課税を防ぐ為に、原則、その金額を控除することができます。
まとめ
相続税の計算は、実際、ややこしい部分があります。
ですので、上記にも記載したように、実際の計算は、税理士さんと相談して進めることをお勧めします。
ただ、その場合も、
対象となる財産がどれくらいあるのか
については、ご自身で確認することになります。
以上、相続税の計算についてに説明でした。