相続の「承認」と「放棄」について、注意点などをしりたい。
こんなテーマについて記載しています。
相続の際には、全てを相続する「単純承認」の他、「限定承認」や「放棄」を選択することもできます。その内容についてわかりやすく説明しています。
相続を承認したり、放棄する際には、基本、決まった期間内に、
その意思表示
をする必要があります。
相続の際には、
マイナスの財産
もある為、状況によっては、
相続放棄や、限定的な承認
という選択肢もあるわけです。
また、意思表示をする期間は、
相続の開始を知ったときから、3か月以内
となっています。
それぞれの内容について、下記に順に説明します。
単純承認
単純承認の場合は、
相続財産を無条件で全て相続する
ということになります。
ですので、マイナスの財産もそのまま引き継ぐことになります。
また、下記の場合も、単純承認をしたということになります。
・3か月以内に意思表示をしなかった場合
・相続財産の一部、もしくは、全部を処分した場合
・限定承認、放棄の場合において、財産を隠匿したり、処分、消費したとき
(いわゆる、限定承認、放棄が事実ではなかったとき)
限定承認
限定承認とは、
相続財産から、借金などののマイナスの財産を清算して、財産が余ればそれを引き継ぐ
というもの。
相続財産に借金がある場合は、現実的なある選択と言えます。
この場合は、
相続人全員が共同で申述する
必要があります。
相続放棄
相続放棄は、
プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない
とうものになります。
相続放棄は、
単独
で行うことができます。
この場合は、相続の開始を知った時から3か月以内に、
家庭裁判所に申述
をする必要があります。
また、相続放棄の場合は、初めから相続人ではなかったとみなされることになります。
ですので、相続放棄の際には、
代襲相続の対象とはならない
ということになります。
まとめ
3か月以内に意思表示をしない場合は、「単純承認」をみなされます。
ですので、財産を全て引き継ぐ場合は、ある意味、3か月という意思表示の期限を気にしなくても良いとも言えます。
しかしながら、
限定承認や相続放棄
の場合は、
相続の開始を知った時から3か月以内
という期限が定められていますので、それまでに手続きをする必要がありますので、注意しましょう。
以上、相続の「承認」と「放棄」についての説明でした。