相続の際の、
特別受益、寄与分
について知りたい。
こんなテーマについて記載しています。
相続の際に、相続人の中に、遺贈や生前贈与によって特別の利益を得た人がいる場合や、被相続人(相続をする側)に特別の行為(介護や財産の維持、向上等)があった場合は、相続時にそのことがふまえて対処することが必要となります。
相続の計算の際に、下記状況の場合に、
計算の方法
に注意が必要となります。
その内容について順に説明していきます。
特別受益について
特別受益の計算は、下記のケースの場合に必要となります。
・遺贈
・生計の資本として贈与を受けた
・養子縁組のために
特別受益に該当した場合、
相続財産に、その贈与(特別受益)の額を加える
▼
相続分の金額を算出する(法定相続もしくは、指定相続)
▼
その金額から遺贈・贈与(特別受益)の金額を差し引く
という計算をします。
なんだか、足して引いての作業を行うので、結果、同じようにも思いますが、相続の計算上、途中で、基礎控除などの計算もいれますので、足して引いての順番が異なると、結果の数値も異なってくることになります。
寄与分
相続人(相続を受ける人)のなかに、被相続人(相続をする人)の
療養看護、介護等
や、
財産の維持や増加に寄与した(例えば、家業を無給で手伝ってきた等)
ということがあれば、そのことを、
寄与分
として、相続財産を多く分けてもらうことができる制度です。
寄与分がある場合は、原則、相続人の間の話し合いで決めることになります。
寄与分があた場合は、
寄与分を相続財産から控除
した上で、対象となる相続人に、
寄与分を加算
して対応することになります。
補足;特別寄与料
特別寄与料とは、相続人以外の親族が、前述の寄与と同様に、
療養看護、介護等
や、
特別に、財産の維持や増加に寄与した
場合は、その人が、相続人に対して、
特別寄与料の請求
を行うことができる制度です。
この場合も、
特別の行為であること
や、
労務を無償で提供していたこと
が条件となります。
また、その対象は、相続人以外の親族で、尚且つ、
6親等以内の血族
または、
3親等以内の姻族
となっています。
特別寄与料についても、当事者同士で話し合うことになります。
特別寄与料も、相続税の対象です。
まとめ
特別受益、寄与分、あるいは、特別寄与料については、
状況によっては、可能性のある手続き
となります。
いずれも、相続人の間で、話し合いで進める内容になりますので、円満な話し合いをすることが大切となります。
以上、「特別受益、寄与分について」の説明でした。