特別受益、寄与分について

相続の際の、
 特別受益、寄与分
について知りたい。

こんなテーマについて記載しています。

このページの内容

相続の際に、相続人の中に、遺贈や生前贈与によって特別の利益を得た人がいる場合や、被相続人(相続をする側)に特別の行為(介護や財産の維持、向上等)があった場合は、相続時にそのことがふまえて対処することが必要となります。

相続の大切なポイント

相続の計算の際に、下記状況の場合に、
 計算の方法
に注意が必要となります。

・遺贈や生前贈与によって特別の利益を得た人がいる場合
・被相続人(相続をする側)に特別の行為(介護や財産の維持、向上等)があった場合

その内容について順に説明していきます。

[スポンサー]

目次

特別受益について

相続の大切なポイント

特別受益の計算は、下記のケースの場合に必要となります。
 ・遺贈
 ・生計の資本として贈与を受けた
 ・養子縁組のために

特別受益に該当した場合、
 相続財産に、その贈与(特別受益)の額を加える
 ▼
 相続分の金額を算出する(法定相続もしくは、指定相続)
 ▼
 その金額から遺贈・贈与(特別受益)の金額を差し引く
という計算をします。

なんだか、足して引いての作業を行うので、結果、同じようにも思いますが、相続の計算上、途中で、基礎控除などの計算もいれますので、足して引いての順番が異なると、結果の数値も異なってくることになります。

寄与分

相続の大切なポイント

相続人(相続を受ける人)のなかに、被相続人(相続をする人)の
 療養看護、介護等
や、
 財産の維持や増加に寄与した(例えば、家業を無給で手伝ってきた等)
ということがあれば、そのことを、
 寄与分
として、相続財産を多く分けてもらうことができる制度です。

この場合、寄与の内容として、
 ・「特別」なものが寄与となりますので、身の回りの世話をした程度の貢献では、特別の寄与として該当しない
 ・「無償の行為」が対象となりますので、生活費、給与や報酬等のお金をもらっている場合が該当しない、

ということになります。

寄与分がある場合は、原則、相続人の間の話し合いで決めることになります。

寄与分があた場合は、
 寄与分を相続財産から控除
した上で、対象となる相続人に、
 寄与分を加算
して対応することになります。

補足;特別寄与料

相続の大切なポイント

特別寄与料とは、相続人以外の親族が、前述の寄与と同様に、
 療養看護、介護等
や、
 特別に、財産の維持や増加に寄与した
場合は、その人が、相続人に対して、
 特別寄与料の請求
を行うことができる制度です。

これは、
 民法改正により2019年7月1日から導入された、比較的新しい制度
です。

この場合も、
 特別の行為であること
や、
 労務を無償で提供していたこと
が条件となります。

また、その対象は、相続人以外の親族で、尚且つ、
 6親等以内の血族
または、
 3親等以内の姻族
となっています。

特別寄与料についても、当事者同士で話し合うことになります。

特別寄与料も、相続税の対象です。

まとめ

相続の大切なポイント

特別受益、寄与分、あるいは、特別寄与料については、
 状況によっては、可能性のある手続き
となります。

いずれも、相続人の間で、話し合いで進める内容になりますので、円満な話し合いをすることが大切となります。

以上、「特別受益、寄与分について」の説明でした。


また、本サイトは、
 相続診断協会の「相続診断士」
の資格取得者が執筆しています。

相続のご相談について

相続のご相談の際は、こちらのフォームからお問い合わせいただけます。
相続全般の一般的な内容については、基本、「無料」で対応しております。
(実務が発生する際は、有料となります)

お電話でのお問合せ

TEL;0476-77-9243

9:30~18:00
(定休日;日曜日、祝日、年末年始)
株式会社クラスイエ 

メールでのお問合せ

またご相談の内容に関して、税務上の事項や、登記関係の具体的なお話し等の場合は、可能な範囲で税理士さんや司法書士さんなどの専門家をご紹介させていただくことになります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次