相続する際の「財産の分け方」について知りたい。
こんなテーマについて記載しています。
財産の分け方としては、「法定相続」と「指定相続」という考え方があります。それぞれについて、わかりやすく説明しています。
相続の際に、
財産を引き継ぐ割合
のことを、
相続分
と言います。
それぞれの内容について、みていきましょう。
法定相続分について
法定相続分とは、
法律で定められた相続分
のことです。(民法900条)
この法定相続分は、下記の状況によって、その割合が異なってきます。
・配偶者のみの場合
・配偶者と、子、父母(祖父母)・兄弟姉妹がいる場合
・配偶者がなく、子・父母(祖父母)・兄弟姉妹がいる場合
ちなみに、父母(祖父母)は、直系尊属という言い方をします。
ケースごとに、下記にその内容をみていきましょう。
配偶者のみの場合
配偶者のみの場合は、
配偶者が、その全財産を相続
します。
配偶者と、子、父母(祖父母)・兄弟姉妹がいる場合
この場合は、下記の3つのケースにわかれます。
それぞれ、優先順位ごとに記載しています。
第1順位;相続人が配偶者と子の場合
配偶者1/2、子1/2
となります。
子が複数の場合は、1/2のなかで分けます。
子が3人の場合は、それぞれが、1/2×1/3=1/6となります。
第2順位;相続人が配偶者と父母(祖父母)の場合
配偶者2/3、父母(祖父母)1/3となります。
第3順位;相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者3/4、父母(祖父母)1/4となります。
配偶者がなく、子・父母(祖父母)・兄弟姉妹がいる場合
この場合も、下記の3つのケースにわかれます。
配偶者がなく、子がいる場合
子が、全財産を相続します。
子が複数の場場合は、人数で割ります
配偶者、子がなく、父母(祖父母)がいる場合
直系尊属である父母(祖父母)が全財産を相続します。
直系尊属が複数の場合は、人数で割ります。
配偶者、子・父母(祖父母)がなく、兄弟姉妹がいる場合
兄弟姉妹が全財産を相続します。
また、半血兄弟姉妹(父母どちらか一方のみを同じくする兄弟姉妹のこと)がいる場合は、
半血兄弟姉妹は、1/2
となります。
指定相続分
指定相続とは、
相続における、財産の分け方
を
遺言で指定すること
を言います。
この場合、遺言のほうが、法定相続分より優先します。
但し、相続人は、
遺留分
については、侵害することはできません。
遺留分とは、
法律では、
遺族の生活の保障のため
に、遺留分という制度を設けています。
但し、この遺留分を取り戻すかどうかは、
相続人の判断
によります。
遺留分を取り戻す場合は、
遺留分の範囲まで金銭を請求する「遺留分侵害額請求権」
を行使して、その権利を主張することになります。
ちなみに、この遺留分請求権は、
相続の開始を知った時から1年
で時効になります。
仮にしらなかったとしても、相続開始から10年経過で権利行使ができなくなります。
まとめ
「想定相続」についての相続の分け方については、その状況ごとに、
その割合
が異なってきます。
ですので、どういった形になるのかを図に描いて、整理するところから始めます。
また、遺言で、「指定相続」を行う場合も、遺留分についての配慮が必要となります。
以上、「相続分~財産を引き継ぐ割合~」についての説明でした。