相続と相続人についての、
「法的な解釈」
を知りたい。
こんなテーマの内容です。
相続と相続人について、わかりやすく説明しています。
このページでは、
相続
と
相続人
について法的な見方を含めて説明しています。
相続とは
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産を、相続人が引き継ぐことを言います。
その際、
積極財産と消極財産
を引き継ぐことになります。
積極財産とは、
現金や不動産、有価証券などのプラスの財産
のことを言います。
それに対して、消極財産とは、
いわゆる、借金(債務・マイナスの財産)
のことを言います。
ですので、消極財産が大きい場合は、相続する際に、
限定承認
あるいは、
相続の放棄
という方法をとることもできます。
その際には、期限等の条件がありますので、注意が必要です。
(相続の開始を知ったときから3か月以内)
相続人
その次に、
子供が、第1順位
となります。
子がいない場合は、
父母など(直系尊属)が、第2順位
として、相続人になります。
(配偶者と直系尊属が相続人)
子や父母など(直系尊属)がいない場合は、
兄弟姉妹が、第3順位
として、相続人になります。
(配偶者と兄弟姉妹が相続人)
相続権を失う場合
相続人に、重大な事情がある時は、相続権を失う場合があります。
下記の2つのケースがあります。
相続欠格
相続人に違法行為(背信的行為など)があった場合は、法律上、当然に、相続資格を喪失することになります。(民法第891条)
背信的行為とは、被相続人(相続する側)に対する犯罪的行為や、遺言書の偽造といった違法行為が該当します。
相続廃除
被相続人に対して、虐待や侮辱、非行があった場合は、被相続人は、相続の廃除を家庭裁判所に請求するこができます。(民法第893条)
また、その取り消しもすることができます。
以上、相続と相続人についての説明でした。